ファステック 足場の点検表について

令和5年3月14日「足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布、同年10月1日に施行されました。
この内、同規則の改正で「第567条 点検」について、「事業者に対し点検者を指名して点検を行う義務ならびに足場の組立等の後の点検者の氏名の記録、保存義務」が追記されました。
この改正により、弊社の次世代足場「ファステック」(仮設工業会システム承認品)をご使用の際、点検が必要なタイミングでご活用頂けるよう準備しました点検表になります。